
一般社団法人 日本機械学会 関東支部 規則
第1章 総則
(名称) 第1条 |
当支部は日本機械学会関東支部という。 |
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(事務所) 第2条 |
支部事務所は東京都内におく。 |
(目的) 第3条 |
支部は地域密着型の会員サービスおよび社会に貢献する活動を行い、かつ会員および地域住民の科学技術への関心を高めることを目的とする。 |
第2章 事業
(事業) 第4条 |
支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 会員を主対象とした講演会、講習会、技術交流会、見学会,トップセミナー等。 (2) 地域社会に貢献する市民フォーラム、技術講演会、産学懇話会、講話会等。 (3) 小中高校生や父母等を対象としたコンテスト、展示会、工場・大学見学会等。 (4) 国際化に伴う諸事業。 (5) 学生会の活動に対する支援。 (6) 部門等の学会の企画行事に対する協力。 (7) 功績、技術、貢献などの表彰。 (8) 広報活動として広報誌の発行、ホームページによる情報発信等。 (9) その他支部の目的を達成するために必要な事業。 |
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(事業年度) 第5条 |
事業年度は毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 |
(事業計画) 第6条 |
支部長は、毎事業年度の開始前に、事業計画を作成し、総会の承認を受けなければならない。また、支部長は、事業計画を総会の承認後、4月20日までに会長に提出しなければならない。 |
(事業報告) 第7条 |
支部長は、毎事業年度の終了後、事業報告を作成し、支部監事の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。また、支部長は、事業報告を総会の承認を得た後、ただちに会長に提出しなければならない。 |
第3章 会員
(支部会員) 第8条 |
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県および山梨県に在籍する日本機械学会会員をもって支部会員とする。 |
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第4章 支部の構成
(支部の構成) 第9条 |
支部は、都県別の東京ブロック、神奈川ブロック、埼玉ブロック、千葉ブロック、茨城ブロック、栃木ブロック、群馬ブロックおよび山梨ブロックの8ブロックで構成する。 |
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(ブロックの運営) 第10条 |
ブロックの運営は関東支部ブロック運営通則で定める。 |
第5章 役員
(役員の名称と人数) 第11条 |
商議員は140名以上210名以内とする。
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(役員の選出方法) 第12条 |
商議員は、支部在籍の正員の互選によって選出する。ただし第0区選出の代表会員は、商議員となることができる。
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(役員の任務) 第13条 |
支部長は、支部を代表し会務を総括する。
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(役員の任期) 第14条 |
役員の任期は1期とし重任を妨げない。ただし、現に2期継続就任しているものは、次期に就任することができない。
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第6章 役員会
(役員会) 第15条 |
役員会は支部運営会、支部幹事会およびブロック運営会とする。 |
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(支部運営会) 第16条 |
支部運営会の構成員は支部長、副支部長、支部幹事、支部監事およびブロック長とする。
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(支部幹事会) 第17条 |
支部幹事会の構成員は、支部長、副支部長、支部幹事、および支部監事とする。
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(委員会) 第18条 |
支部長は、必要に応じ委員会を設け、委員を委嘱することができる。
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第7章 参与
(任務並びに任期) 第19条 |
支部長は支部在籍の正員から参与を1名指名することができる。参与は役員会へ出席することができ、支部長の諮問に応じる。任期は1年とする。 |
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第8章 総会
(定時総会) 第20条 |
定時総会は毎年3月に支部長が招集し、諸般の報告および議事を行う。 |
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(臨時総会) 第21条 |
臨時総会は必要に応じて支部長が招集する。 |
(総会の成立) 第22条 |
総会は正員をもって構成され、かつ商議員の過半数が出席しなければ開くことができない。支部所属の正員は支部総会で意見を述べることができる。ただし、総会に出席できない商議員は、書面をもって他の出席商議員に議決権を委任することができる。この場合はあらかじめ通知した事項については出席者とみなす。 |
(総会の議決) 第23条 |
総会の議案は支部長が付議し、総会の決議は出席した商議員の過半数をもって行う。ただし、支部規則の改正は第28条に定めるところによる。 |
(総会の議事録、決議報告) 第24条 |
総会の議事録を作成し、保存する。支部長は、総会の決議をそのつど、会長に報告しなければならない。 |
第9章 会計
(支部経費) 第25条 |
支部の経費は日本機械学会よりの交付金およびその他の収入をもってこれに充てる。 |
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(収支予算) 第26条 |
支部長は、毎事業年度の開始前に、収支予算を作成し、総会の承認を受けなければならない。また、支部長は、収支予算を総会の承認後、4月20日までに会長に提出しなければならない。 |
(決算報告) 第27条 |
支部長は、毎事業年度の終了後、決算報告を作成し、支部監事の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。また、支部長は、決算報告を総会の承認を得た後、ただちに会長に提出しなければならない。 |
第10章 規則の変更
(規則の変更) 第28条 |
この規則を変更しようとするときは、支部総会を開き、商議員の4分の3以上の同意を得て、会長に申しいでなければならない。 |
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附則
- 1996年3月15日支部総会制定
- 1997年7月7日一部改正
- 1999年12月22日一部改正
- 2001年2月19日一部改正
- 2003年3月14日一部改正
- 2012年2月6日一部改正
- 2013年3月15日一部改正
- 2014年3月14日一部改正
- 2017年3月16日一部改正
- 2020年3月16日一部改正